金(ゴールド)を売った時の税金

- 個人です、5年前に金を購入しました、現在価格が上昇しているので売却した場合の税金はどうなりますか?
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金(金地金など)を売却した場合、総合課税の譲渡所得として給与など他の所得と合わせて税務署へ申告する必要があります。
所有期間の判定基準
金の売却による譲渡所得は、原則として給与所得などと合わせて課税される総合課税の対象です。この場合の所有期間の区分は以下のとおりです。
- 短期譲渡所得:
- 取得した日から売却した日までの所有期間が5年以内の場合。
- 長期譲渡所得:
- 取得した日から売却した日までの所有期間が5年を超える場合。
不動産の譲渡所得との違いに注意
土地や建物などの不動産を売却した分離課税の譲渡所得では、所有期間の判定を譲渡した年の1月1日時点で行いますが、金の譲渡所得は取得した日から譲渡した日までの実期間で判定します。(措法31条)
課税される譲渡所得の計算方法
総合課税の譲渡所得は、短期・長期の区分によって課税される金額の計算が異なります。
区分 所有期間 課税対象となる譲渡所得の金額(特別控除適用後) 短期譲渡所得 5年以内 譲渡益の全額 長期譲渡所得 5年超 譲渡益の1/2 譲渡益=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)
譲渡所得の特別控除
その年の総合課税の譲渡益の合計額から、最高50万円の譲渡所得の特別控除が差し引かれます。
- 特別控除は、短期譲渡益から優先的に控除し、控除しきれない残額があれば長期譲渡益から控除します。
- 譲渡益の合計額が50万円以下の場合は、その譲渡益の合計額が控除額の上限となります。
長期譲渡所得は課税対象となる金額が譲渡益の1/2となるため、売却のタイミングが5年を超えるか超えないかで税額が大きく変わる場合があります。
- 短期譲渡所得: