税務申告書類の保管期間について

 税務申告に関する書類の保管期間は、法人か個人か、また書類の種類によって異なりますが、結論から言うと**「原則7年間」**と覚えておくのが最も安全です。

最新の制度に基づいた詳細を整理しました。

1. 法人の場合

法人の場合、法人税法により帳簿や書類の保管が義務付けられています。

書類の種類保管期間具体例
帳簿7年間総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳など
書類(決算・取引)7年間棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、領収書など
欠損金が生じた事業年度10年間赤字(欠損金)を翌年以降に繰り越す場合

 欠損金の繰越控除を受ける場合は、その年度の帳簿書類を10年間保管する必要があります(平成30年4月1日以降に開始した事業年度が対象)。

2. 個人事業主の場合

所得税法により、申告の種類(青色申告か白色申告か)で期間が変わります。

青色申告者の場合

  • 7年間: 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)、決算書類(貸借対照表・損益計算書)、現金預金取引等関係書類(領収書・小切手控など)
  • 5年間: 上記以外の書類(請求書、見積書、納品書など)

白色申告者の場合

  • 7年間: 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
  • 5年間: 任意帳簿、それ以外の書類(領収書、請求書など)

3. 消費税に関する書類

消費税の課税事業者の場合、法人の種類や申告区分にかかわらず、消費税法によって7年間の保管が義務付けられています。

注意すべきポイント

  • 電子帳簿保存法への対応: 2024年(令和6年)1月より、電子的に受け取った領収書や請求書(メール添付のPDFやECサイトの領収書など)は、原則としてデータのまま保存することが義務化されました。紙に出力して保存するだけでは不十分な場合があるため注意が必要です。
  • 起算点に注意: 保管期間は「その書類を作成した日」からではなく、**「確定申告期限の翌日」**からカウントします。
  • 会社法上の規定: 税法とは別に「会社法」では、計算書類や帳簿の保管期間を10年間と定めています。そのため、会社(法人)の場合は一律で10年間保管する運用にしているケースも多いです。

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