戸籍証明書の広域交付 本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書を取得する場合

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 代理人や弁護士・税理士等による職務請求での取得についてですが、この広域交付制度を利用しての取得はできません

請求に関する制限

  • 本人が窓口に行く必要あり: 戸籍証明書等を請求できる本人が、市区町村の窓口へ直接出向いて請求する必要があります 。
  • 代理・郵送の禁止: 代理人による請求や、郵送での請求は認められていません 。
  • 本人確認: 窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的身分証明書の提示が必須です 。

請求できる範囲

この制度で請求できるのは、以下の本人および直系親族の分に限られます。

  • 本人
  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

注意点 兄弟姉妹の戸籍証明書等は、この制度では請求できないため注意が必要です

もし弁護士や税理士などの専門家に依頼(職務請求)したい場合は、従来通り本籍地の市区町村へ請求することになります。

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