戸籍証明書の広域交付 本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書を取得する場合

代理人や弁護士・税理士等による職務請求での取得についてですが、この広域交付制度を利用しての取得はできません 。
請求に関する制限
- 本人が窓口に行く必要あり: 戸籍証明書等を請求できる本人が、市区町村の窓口へ直接出向いて請求する必要があります 。
- 代理・郵送の禁止: 代理人による請求や、郵送での請求は認められていません 。
- 本人確認: 窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的身分証明書の提示が必須です 。
請求できる範囲
この制度で請求できるのは、以下の本人および直系親族の分に限られます。
- 本人
- 夫または妻(配偶者)
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
注意点 兄弟姉妹の戸籍証明書等は、この制度では請求できないため注意が必要です 。
もし弁護士や税理士などの専門家に依頼(職務請求)したい場合は、従来通り本籍地の市区町村へ請求することになります。