扶養控除103万の壁→123万の壁 2025年

- 令和7年の扶養控除は給与年収いくらまで大丈夫ですか?
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令和7年(2025年)の扶養控除における所得制限は、税制改正によって変更があります。
主な変更点は以下の通りです。
- 配偶者や一般的な扶養親族(16歳以上)の扶養控除:
- これまでの「年収103万円の壁」が、令和7年からは年収123万円に引き上げられます。これは、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から58万円にそれぞれ引き上げられることによるものです。
- つまり、扶養されている人の給与年収が123万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
- 特定扶養控除(19歳以上23歳未満の親族):
- 特定扶養控除の対象となる子の年収上限が、これまでの103万円から150万円に引き上げられます。
- さらに、「特定親族特別控除」が新設され、特定扶養親族の給与年収が123万円を超え188万円以下の場合でも、段階的に控除を受けられるようになります。
社会保険上の扶養(いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」)については、税制上の扶養とは別枠で考える必要があります。
- 106万円の壁: 勤務先の従業員数や週の労働時間、月額賃金などの要件を満たす場合、年収約106万円以上で社会保険への加入義務が生じます。
- 130万円の壁: 上記の106万円の壁の適用拡大対象外の事業所に勤務している場合や、個人事業主などの場合、年収130万円以上で配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。
詳細な条件は複雑なため、ご自身の状況に合わせて確認されることをお勧めします。
- 配偶者や一般的な扶養親族(16歳以上)の扶養控除: