令和8年度の税制改正大綱







中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

主な変更点は以下の通りです。
1. 取得価額要件の引き上げ
現行制度では取得価額が「30万円未満」の減価償却資産が対象ですが、改正により**「40万円未満」に引き上げられます**。この変更は法人税だけでなく、所得税についても同様に適用されます。
2. 適用対象法人の縮小(除外要件の追加) 本特例の対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されることとなりました。
3. 適用期限の延長 上記の措置を講じた上で、本特例の適用期限が3年間延長されます。
4. 関連する他の税制措置との連動 少額減価償却資産の基準引き上げに伴い、他の中小企業向け税制措置においても対象資産の金額要件が「40万円以上」に見直されています。
- 中小企業投資促進税制:対象となる工具の取得価額要件が、1台または1基あたり30万円以上から40万円以上に変更されます。
- 中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等を取得した場合の措置において、工具および器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。
- 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度:器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。
提供された資料(令和8年度税制改正の大綱)に基づくと、この改正は令和8年(2026年)4月1日から適用される見込みです。
補足 この改正は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」に基づくものです。実際の適用には、今後国会での関連法案の可決・成立が必要となります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf