財産の評価

 相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与により無償で取得した財産であるため、その課税価格の計算に当たっては、取得した財産をいくらに見積もるかという「財産の評価」が必要となる。
 相続税法では、財産の評価に関しては、地上権、永小作権、配偶者居住権、定期金に関する権利等の財産についてその評価方法が規定されているが、その他の財産の評価については、「時価」による(相法22)旨だけが規定され、「時価」の内容は法律の解釈に委ねられている。

1 時価主義とは

 財産の評価については、その財産の取得価額による原価主義と、その課税時期における時価による時価主義の二つの方法が考えられる。
 相続税法では、時価主義を基本原則としている。
 これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続又は贈与などにより取得した財産を、その取得時の時価により評価することが、納税者の側からみて最も共通的な判断基準として受け入れることができるし、評価基準としても最も一般性、普遍性を持つ尺度として考えられることによるものである。
 なお、相続税法は、地上権、永小作権などの特定の財産以外の財産については、具体的な評価方法を定めていないので、課税実務上は、「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされている。

2 いつの時価か

 上記1の時価の算定基準日は、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した時点である。財産を取得した時点とは、原則として、相続又は遺贈の場合は相続の開始の時とされ、贈与の場合は書面によるものはその契約の効力が発生した時、書面によらないものはその履行の時とされている。
 財産評価基本通達では、この取得の日を「課税時期」といっている。

3 時価とは

 財産評価基本通達では、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」としている。
 これは、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合における価額である。

【参考法令・通達番号】
評基通1

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