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インボイスに係る経過措置の見直し(令和8年度税制改正の大綱P93)

令和8年度税制改正の大綱において、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関連するいくつかの重要な経過措置について、期間の延長や内容の見直しが示されています。

主な内容は以下の通りです。

1. 「2割特例」の延長と内容の変更

免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者の税負担を軽減する、いわゆる**「2割特例」**について、以下の見直しが行われます。

  • 対象期間と計算方法の変更: 個人事業者の令和9年(2027年)分および令和10年(2028年)分の各課税期間について、納付税額を売上税額の3割(売上税額に7割を乗じた額を控除)とすることができるようになります。
  • 簡易課税制度への移行: この特例の適用を受けた事業者が、その翌課税期間から簡易課税制度を適用しようとする場合、確定申告期限までに届出書を提出すれば、その翌課税期間からの適用が認められます。
  • 適用時期: 令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置が適用されます。

2. 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の見直し

インボイス発行事業者以外の者(免税事業者など)からの仕入れであっても、一定割合を仕入税額控除できる経過措置の「控除可能割合」が段階的に見直されます。

  • 控除割合の段階的変更:
    • 令和8年10月1日 ~ 令和10年9月30日まで:70%
    • 令和10年10月1日 ~ 令和12年9月30日まで:50%
    • 令和12年10月1日 ~ 令和13年9月30日まで:30%
  • 適用上限額の設定(1億円ルール): 同一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で1億円(現行は10億円)を超える場合、その超えた部分についてはこの経過措置の適用が認められなくなります。

3. その他の見直し

  • 適用時期: 上記の仕入税額控除に関する見直しは、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
  • 要望背景: 日本税理士会連合会などは、インボイス制度が定着するまでの間、これらの中小・小規模事業者への支援として、2割特例の継続や、8割控除(現在は現行制度の維持を要望)の継続などを求めていました。

今回の改正は、物価高への対応や事務負担への配慮、そして円滑な制度移行を目的として、現行の特例措置を修正しつつ期間を延長する内容となっています

協会けんぽ保険料率改定と新制度

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 広島県における令和8年(2026年)3月分からの社会保険料率は、全国平均の引き下げに伴い、健康保険料が大きく下がるのが最大の特徴です。

広島県版の具体的な変更点は以下の通りです。


1. 健康保険料率(医療分):大幅な引き下げ

広島県支部の保険料率は、これまでの 9.97% から 9.78% へ引き下げられます(0.19ポイント減)。

  • 全国平均の下げ幅(0.1pt)よりも大きく下がっており、広島県の加入者にとっては負担軽減の恩恵が大きくなっています。

2. 介護保険料率:引き上げ

40歳から64歳の方が対象となる介護保険料率は、全国一律で 1.62% となります。

  • 前年度の 1.59% から 0.03% の引き上げです。

広島県の保険料率一覧(令和8年3月分〜)

項目令和7年度(旧)令和8年度(新)差引
健康保険料率(医療分)9.97%9.78%▲0.19%
介護保険料率(一律)1.59%1.62%+0.03%
合計(40歳〜64歳)11.56%11.40%▲0.16%
厚生年金保険料率18.30%18.30%変更なし

[!IMPORTANT]

「子ども・子育て支援金」について

令和8年4月分(5月納付分)からは、上記に加えて新たに 0.23% の「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。3月分と4月分で徴収額が段階的に変わる点にご注意ください。


まとめ:何が変わるのか?

  1. 3月給与(4月納付分)から: 健康保険料が安くなり、手取りがわずかに増えます。
  2. 4月給与(5月納付分)から: 新たな「支援金(0.23%)」の徴収が始まるため、3月で安くなった分がほぼ相殺されるか、微増する形になります。

広島県は全国的に見ても健康保険料の下げ幅が大きいため、制度全体の負担増をある程度抑えられている地域と言えます。

令和8年度の税制改正大綱

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

主な変更点は以下の通りです。

1. 取得価額要件の引き上げ
現行制度では取得価額が「30万円未満」の減価償却資産が対象ですが、改正により**「40万円未満」に引き上げられます**。この変更は法人税だけでなく、所得税についても同様に適用されます。

2. 適用対象法人の縮小(除外要件の追加) 本特例の対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されることとなりました。

3. 適用期限の延長 上記の措置を講じた上で、本特例の適用期限が3年間延長されます。

4. 関連する他の税制措置との連動 少額減価償却資産の基準引き上げに伴い、他の中小企業向け税制措置においても対象資産の金額要件が「40万円以上」に見直されています。

  • 中小企業投資促進税制:対象となる工具の取得価額要件が、1台または1基あたり30万円以上から40万円以上に変更されます。
  • 中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等を取得した場合の措置において、工具および器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。
  • 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度:器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。

提供された資料(令和8年度税制改正の大綱)に基づくと、この改正は令和8年(2026年)4月1日から適用される見込みです。

補足 この改正は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」に基づくものです。実際の適用には、今後国会での関連法案の可決・成立が必要となります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

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