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令和8年度の税制改正大綱

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

主な変更点は以下の通りです。

1. 取得価額要件の引き上げ
現行制度では取得価額が「30万円未満」の減価償却資産が対象ですが、改正により**「40万円未満」に引き上げられます**。この変更は法人税だけでなく、所得税についても同様に適用されます。

2. 適用対象法人の縮小(除外要件の追加) 本特例の対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されることとなりました。

3. 適用期限の延長 上記の措置を講じた上で、本特例の適用期限が3年間延長されます。

4. 関連する他の税制措置との連動 少額減価償却資産の基準引き上げに伴い、他の中小企業向け税制措置においても対象資産の金額要件が「40万円以上」に見直されています。

  • 中小企業投資促進税制:対象となる工具の取得価額要件が、1台または1基あたり30万円以上から40万円以上に変更されます。
  • 中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等を取得した場合の措置において、工具および器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。
  • 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度:器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。

提供された資料(令和8年度税制改正の大綱)に基づくと、この改正は令和8年(2026年)4月1日から適用される見込みです。

補足 この改正は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」に基づくものです。実際の適用には、今後国会での関連法案の可決・成立が必要となります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

戸籍証明書の広域交付 本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書を取得する場合

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 代理人や弁護士・税理士等による職務請求での取得についてですが、この広域交付制度を利用しての取得はできません

請求に関する制限

  • 本人が窓口に行く必要あり: 戸籍証明書等を請求できる本人が、市区町村の窓口へ直接出向いて請求する必要があります 。
  • 代理・郵送の禁止: 代理人による請求や、郵送での請求は認められていません 。
  • 本人確認: 窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的身分証明書の提示が必須です 。

請求できる範囲

この制度で請求できるのは、以下の本人および直系親族の分に限られます。

  • 本人
  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

注意点 兄弟姉妹の戸籍証明書等は、この制度では請求できないため注意が必要です

もし弁護士や税理士などの専門家に依頼(職務請求)したい場合は、従来通り本籍地の市区町村へ請求することになります。

「週20時間以上」働く従業員の社会保険の加入対象とスケジュール2025年12月現在

 2025年12月現在、社会保険の適用拡大に関する改革はすでに大きく動いており、「2026年(令和8年)」は、パート・アルバイト等の加入要件がさらに厳格化される重要な転換点となる見込みです。

 具体的には、これまで加入の目安となっていた**「月収8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃され、「週20時間以上」働けば(企業規模要件を満たす限り)原則として加入義務が生じる**形への変更が予定されています。

 事業者(企業側)として押さえておくべきポイントを、2025年6月に成立した改正法等の情報を基に整理しました。

1. 2026年に予定されている最大の変更点

 これまでパートタイマーが社会保険に加入する要件の一つに「月額賃金8.8万円以上(年収106万円の壁)」がありましたが、これが2026年中に撤廃される予定です。

 これにより、「週20時間以上」働く従業員は、年収に関係なく社会保険の加入対象となります。

要件現在(2025年12月時点)2026年以降(予定)
週労働時間週20時間以上週20時間以上(変更なし)
賃金要件月額8.8万円以上撤廃(いくらでも対象)
企業規模従業員数51人以上51人以上(※2027年以降に拡大予定)
雇用期間2ヶ月超の見込み2ヶ月超の見込み
学生対象外対象外

【ここがポイント】 これまでは「週20時間以上働いているが、時給等の関係で月収8.8万円未満だから加入しなくてよい」というケースがありましたが、2026年の改正施行後は、その逃げ道がなくなり、週20時間以上であれば自動的に加入対象となります。


2. 事業者が注意すべき「週20時間」の管理

「年収の壁(106万円)」が事実上消滅し、「週20時間の壁」だけが明確な基準として残ることになります。

  • 労働時間の厳密な把握 契約上の所定労働時間が週20時間未満であっても、実労働時間が恒常的に週20時間を超えるような状態(2ヶ月連続して超え、今後も続く見込み等)であれば、加入義務が発生するリスクが高まります。
  • 扶養内希望者への対応 「社会保険に入りたくない(扶養内にいたい)」という従業員は、明確に「週20時間未満」に労働時間を抑える必要が出てきます。これによる人手不足(働き控え)が加速する恐れがあるため、人員配置の見直しが必要です。

3. 今後のスケジュール(企業規模要件の撤廃)

 「企業規模要件(現在は51人以上)」についても、2026年以降、段階的に引き下げ・撤廃されることが決定しています。小規模事業者も将来的には必ず対象になります。

  • ~2026年:従業員数 51人以上 の企業が対象
  • 2027年(令和9年)10月(予定):従業員数 36人以上 へ拡大か(※検討中・段階的施行)
  • 2030年代:最終的に企業規模要件を完全撤廃(全事業所対象へ)

※個人事業所(5人以上)についても、これまでの「17業種(飲食や理美容などは対象外だった)」という制限が撤廃され、全業種で加入が必要になる改正も並行して進みます。


事業者が今すぐ確認・準備すること

  1. 自社が「51人以上」の要件に該当するか再確認 (現在の基準ですでに該当しているか、今後該当しそうか)
  2. 週20時間前後で働いているスタッフの洗い出し (特に、現在月収8.8万円未満で未加入の人がいれば、2026年に加入義務が発生します)
  3. 従業員への説明と意向確認 「週20時間以上働いて保険に入る」か「20時間未満に抑える」か、従業員と早めに相談を始める必要があります。

多子世帯への授業料等無償化と税制と社会保険

1個人所得課税【財務省】

(1)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

以下の措置について、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用します。

所得税の基礎控除の引上げ

  • 物価動向を勘案し最高48万円から10万円(20%程度)引き上げ、最高58万円に
  • 低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに控除を最高37万円上乗せ

給与所得控除の最低保障額の引上げ

  • 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応
  • 最低保障額を55万円から10万円引上げ、 65万円に

大学生年代の子の親への特別控除の創設

  • 人手不足の中、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応
  • 大学生年代(19~22歳)の親向けの特別控除の創設
    • 子の給与収入が、150万円以下63万円
    • 子の給与収入が、150万円超→控除額が段階的に逓減

❶基礎控除

  • 物価動向を勘案し最高48万円から10万円(20%程度)引き上げて最高58万円にしたうえで、低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに最高37万円の控除額の上乗せを行います
図:基礎控除

❷給与所得控除

  • 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます

【給与所得控除の引上げのイメージ】

図:給与所得控除の引上げのイメージ

❸特定扶養控除の見直し・特別控除の創設等

  • 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入します。
  • 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額の48万円(給与収入103万円に相当)を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円(給与収入123万円に相当)とします。
図:新たな控除のイメージ

(※) 上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和7年度改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ(+10万円)適用後の金額である(【改正前】の部分を除く。)。

令和7年度税制改正(令和7年3月発行) : 財務省

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(社会保険)【厚生労働省】

 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
 これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

現行

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

留意事項

  • 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
  • 令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。

令和7年度から、子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化を拡充します!
(「高等教育の修学支援新制度」の拡充)
【文部科学省】

令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ

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