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主な変更点は以下の通りです。
1. 取得価額要件の引き上げ
現行制度では取得価額が「30万円未満」の減価償却資産が対象ですが、改正により**「40万円未満」に引き上げられます**。この変更は法人税だけでなく、所得税についても同様に適用されます。
2. 適用対象法人の縮小(除外要件の追加) 本特例の対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されることとなりました。
3. 適用期限の延長 上記の措置を講じた上で、本特例の適用期限が3年間延長されます。
4. 関連する他の税制措置との連動 少額減価償却資産の基準引き上げに伴い、他の中小企業向け税制措置においても対象資産の金額要件が「40万円以上」に見直されています。
提供された資料(令和8年度税制改正の大綱)に基づくと、この改正は令和8年(2026年)4月1日から適用される見込みです。
補足 この改正は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」に基づくものです。実際の適用には、今後国会での関連法案の可決・成立が必要となります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

代理人や弁護士・税理士等による職務請求での取得についてですが、この広域交付制度を利用しての取得はできません 。
この制度で請求できるのは、以下の本人および直系親族の分に限られます。
注意点 兄弟姉妹の戸籍証明書等は、この制度では請求できないため注意が必要です 。
もし弁護士や税理士などの専門家に依頼(職務請求)したい場合は、従来通り本籍地の市区町村へ請求することになります。

2025年12月現在、社会保険の適用拡大に関する改革はすでに大きく動いており、「2026年(令和8年)」は、パート・アルバイト等の加入要件がさらに厳格化される重要な転換点となる見込みです。
具体的には、これまで加入の目安となっていた**「月収8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃され、「週20時間以上」働けば(企業規模要件を満たす限り)原則として加入義務が生じる**形への変更が予定されています。
事業者(企業側)として押さえておくべきポイントを、2025年6月に成立した改正法等の情報を基に整理しました。
これまでパートタイマーが社会保険に加入する要件の一つに「月額賃金8.8万円以上(年収106万円の壁)」がありましたが、これが2026年中に撤廃される予定です。
これにより、「週20時間以上」働く従業員は、年収に関係なく社会保険の加入対象となります。
| 要件 | 現在(2025年12月時点) | 2026年以降(予定) |
| 週労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上(変更なし) |
| 賃金要件 | 月額8.8万円以上 | 撤廃(いくらでも対象) |
| 企業規模 | 従業員数51人以上 | 51人以上(※2027年以降に拡大予定) |
| 雇用期間 | 2ヶ月超の見込み | 2ヶ月超の見込み |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
【ここがポイント】 これまでは「週20時間以上働いているが、時給等の関係で月収8.8万円未満だから加入しなくてよい」というケースがありましたが、2026年の改正施行後は、その逃げ道がなくなり、週20時間以上であれば自動的に加入対象となります。
「年収の壁(106万円)」が事実上消滅し、「週20時間の壁」だけが明確な基準として残ることになります。
「企業規模要件(現在は51人以上)」についても、2026年以降、段階的に引き下げ・撤廃されることが決定しています。小規模事業者も将来的には必ず対象になります。
※個人事業所(5人以上)についても、これまでの「17業種(飲食や理美容などは対象外だった)」という制限が撤廃され、全業種で加入が必要になる改正も並行して進みます。

【財務省】以下の措置について、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用します。
所得税の基礎控除の引上げ
給与所得控除の最低保障額の引上げ
大学生年代の子の親への特別控除の創設

【給与所得控除の引上げのイメージ】


(※) 上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和7年度改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ(+10万円)適用後の金額である(【改正前】の部分を除く。)。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
