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1. どんな制度? 「遠方に住んでいて管理できない」「経済的な負担が大きい」などの理由で、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる(手放せる)制度です。
2. 誰が使えるの? 「相続」または「遺言(遺贈)」によって土地を取得した人が対象です。 (※生前贈与や自分で買った土地は対象外です。また、複数人で共有している土地は、全員が合意して申請する必要があります。)
3. どんな土地でも引き取ってもらえる? いいえ。国が管理するのに手間やお金がかかりすぎる土地は引き取りを断られます。


4. 費用はいくらかかる? 無料で引き取ってもらえるわけではなく、以下の費用がかかります。
5. どうやって手続きするの? まずは、土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)への事前相談から始まります。 専用の相談票やチェックシート、土地の状況がわかる写真や図面などを用意し、予約制で相談に乗ってもらえます。

ざっくり言うと 「お金(審査料+原則20万円〜)を払ってでも、不要な相続土地を手放したい」という場合に、更地などの条件をクリアしていれば国に引き取ってもらえる制度です。

法務局が扱うのは土地や建物(不動産)だけです。「財産の名義変更(手続き)」という意味では、預貯金や自動車、株式などの名義変更は、法務局では行うことができません。
しかし、名義変更そのものは行わなくても、「不動産以外の相続手続き(銀行など)を劇的に楽にする制度」を法務局が扱っています。
法務局が関わる具体的な範囲と、財産ごとの手続き先を整理しました。
土地・建物がなくても、以下の制度を利用するために法務局へ行くメリットは大きいです。
相続する財産の種類によって、以下のように手続きを行う窓口が分かれています。
| 財産の種類 | 手続き・名義変更を行う場所 |
| 土地・建物(不動産) | 法務局(相続登記 ※義務化されています) |
| 預貯金 | 各金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など) |
| 株式・投資信託 | 証券会社 |
| 自動車 | 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会) |
| 生命保険金 | 各生命保険会社 |
| 相続税の申告 | 税務署 |
001456660ワンポイントアドバイス
遺産の中に土地や建物がなくても、複数の銀行に口座がある場合は、まず法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらってから銀行を回ると、手続きが非常にスムーズになります。


防衛特別法人税は、わが国の防衛力を抜本的に強化するための財源確保を目的として創設された税金です。提供された資料に基づき、その概要を以下にまとめます。
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象となります。
法人税額をベースに、以下の手順で計算されます。
令和8年度税制改正の大綱における試算では、防衛特別法人税による増収額は、令和8年度で約5,760億円、平年度では約8,690億円と見込まれています。

2026年(令和8年)4月1日から、雇用保険料率が引き下げとなります。
主な変更点は以下の通りです。
1. 雇用保険料率の改定
厚生労働省の告示により、2026年4月1日から2027年3月31日までの保険料率が確定しました。一般の事業では、全体の料率が前年度(1.45%)から 1.35% へ引き下げられます。
2. その他の主な変更
給与計算の注意点
4月1日以降に最初に支払われる給与から適用されるのではなく、一般的には「4月分給与(5月払い)」や「4月以降に発生した労働分に対する給与」から新料率を適用します。
2026年4月の雇用保険料率改定、実務上の判断に迷うポイントですよね。 結論から申し上げますと、ご質問の**「3月26日~4月25日締め」の給与には、全額に対して「新料率」を適用します。**
雇用保険料の計算において、日割り計算(4月1日前後で料率を分けること)は行いません。判断基準は以下の通りです。
雇用保険料率は、原則として**「締め日(賃金計算期間の末日)が4月1日以降かどうか」**で判断します。
【注意】 健康保険料などは「○月分の給与から」といった月単位の考え方をしますが、雇用保険は「その給与の計算期間がいつ終わるか(=いつの労働分か)」を基準にするため、このようなルールになっています。