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歯列を矯正するための費用

将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。

医療費控除の対象とはなりません。

 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
 将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります

「治療目的」の矯正治療が医療費控除の対象

  • 不正咬合(悪い噛み合わせ)の改善
  • 歯並びの改善によるむし歯・歯周病予防
  • 発音の改善

医療費控除を受ける方へ

医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

社会保険料圧縮スキームの見直し?

代表取締役や役員のケース
✓ 報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースも存在する。
➢ 現行の標準賞与額の上限額(年間573万円・年度単位)は、標準報酬月額および民間の年間平均
賞与月数に基づき設定(※)されている

今回の見直しがいつ実施されるかについては、まだ確定していません。しかし、審議会での議論が進んでいることから、早ければ来年以降に改正が行われる可能性があります。

定額減税しきれないときの手続き

 6月以降に支払われる給与や賞与から控除する月次減税で控除しきれない金額は、年末調整で精算することとなっており、ここでも控除しきれない金額は「控除外税」とされて、令和7年に実施される「調整給付」の対象となる。

源泉徴収票の「控除外額」に記載された金額が給付金として支給されるのですか。

源泉徴収票の「控除外額」は、所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給
付措置の一つである「調整給付」(所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への
給付)のうち、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います
ただし、扶養親族に該当する場合や、令和6年夏以降に市区町村から定額減税で引ききれ
ないと見込まれるおおむねの額の支給がある場合などにおいて、「控除外額」に記載された
金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではございません。

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