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相続税の期間制限(除斥期間)と根拠条文
令和2年9月1日死亡の場合の具体例
※死亡当日に相続の開始を知った前提(国税通則法第10条等の期間計算に準拠)。
実務上の留意点
期限後申告・修正申告等があった場合の特則: 相続税法第30条や第31条等の規定による期限後申告書・修正申告書の提出や更正・決定があった場合、その申告書の提出等の日から5年間は更正・決定が可能です(相続税法第50条第1項)。
共同相続人の更正請求特則の不適用: 一部の共同相続人の更正請求に伴い、他の相続人に対する更正等の期限が請求日から6か月延長される特則(相続税法第36条)は、令和5年4月1日以後に申告期限が到来する事案に適用されるため、本件(申告期限:令和3年7月1日)には適用されません。
判例上「社会通念上不正と認められる行為であって、税の賦課徴収を免れる意図のもとに、その手段として行われる積極的な詐術その他の不正な行為」(最判昭43.11.8等)を指します。
単なる申告漏れや過失、法令の不知による単純無申告は該当せず(これらは原則の5年が適用)、国税通則法第68条の重加算税の対象となる「隠蔽・仮装」に相当する積極的な行為が該当します。
相続税における代表的な具体例
「偽りその他不正の行為」に該当しない例(除斥期間5年)
実務・訴訟上の留意点

自治体によっては自署押印を求めてくる事が多々あります。
税務代理権限証書における「依頼者の自署・押印」の扱いを国税と地方税まとめ
国税通則法における押印義務の原則廃止は、第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の改正(旧第2項の削除・見直し)によって行われました。これにより、2021年(令和3年)4月1日以後に提出する多くの税務関係書類で押印が不要となっています。
💡 自署or押印を求められた場合
窓口の担当者に対して、以下の2点をお伝えし、「記名のみで受理できないか」をご相談されることをお勧めします。
それでも「当市の条例(または運用規則)により必要」と回答された場合は、地方自治の原則上、その自治体のルールに従わざるを得ないのが現状です。
総務省 押印廃止https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/minaoshi/index.html


1. どんな制度? 「遠方に住んでいて管理できない」「経済的な負担が大きい」などの理由で、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる(手放せる)制度です。
2. 誰が使えるの? 「相続」または「遺言(遺贈)」によって土地を取得した人が対象です。 (※生前贈与や自分で買った土地は対象外です。また、複数人で共有している土地は、全員が合意して申請する必要があります。)
3. どんな土地でも引き取ってもらえる? いいえ。国が管理するのに手間やお金がかかりすぎる土地は引き取りを断られます。


4. 費用はいくらかかる? 無料で引き取ってもらえるわけではなく、以下の費用がかかります。
5. どうやって手続きするの? まずは、土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)への事前相談から始まります。 専用の相談票やチェックシート、土地の状況がわかる写真や図面などを用意し、予約制で相談に乗ってもらえます。

ざっくり言うと 「お金(審査料+原則20万円〜)を払ってでも、不要な相続土地を手放したい」という場合に、更地などの条件をクリアしていれば国に引き取ってもらえる制度です。

法務局が扱うのは土地や建物(不動産)だけです。「財産の名義変更(手続き)」という意味では、預貯金や自動車、株式などの名義変更は、法務局では行うことができません。
しかし、名義変更そのものは行わなくても、「不動産以外の相続手続き(銀行など)を劇的に楽にする制度」を法務局が扱っています。
法務局が関わる具体的な範囲と、財産ごとの手続き先を整理しました。
土地・建物がなくても、以下の制度を利用するために法務局へ行くメリットは大きいです。
相続する財産の種類によって、以下のように手続きを行う窓口が分かれています。
| 財産の種類 | 手続き・名義変更を行う場所 |
| 土地・建物(不動産) | 法務局(相続登記 ※義務化されています) |
| 預貯金 | 各金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など) |
| 株式・投資信託 | 証券会社 |
| 自動車 | 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会) |
| 生命保険金 | 各生命保険会社 |
| 相続税の申告 | 税務署 |
001456660ワンポイントアドバイス
遺産の中に土地や建物がなくても、複数の銀行に口座がある場合は、まず法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらってから銀行を回ると、手続きが非常にスムーズになります。