住宅ローン減税 ver2024
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
国土交通省 住宅ローン減税
新築住宅
中古住宅
- 既存住宅を取得する場合、築年数に関する条件はありますか
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昭和56年12月31日以前に建築された住宅を取得する場合は、耐震基準を満たしている
ことを証明する書類の提出が必要です。- 年収に関する条件はありますか
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合計所得金額が2,000万円以下である年に住宅ローン減税が適用されます。(40㎡以上
50㎡未満の住宅を取得等する場合は、合計所得金額が1,000万円以下である年に住宅
ローン減税が適用されます。)
なお、2021年以前に入居し、住宅ローン減税の適用が既に開始されている場合には、
2022年以降も従前どおり合計所得金額が3,000万円以下である年にのみ住宅ローン減
税が適用されます。
- 耐震性を満たさない既存住宅は住宅ローン減税の対象になりますか
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住宅ローン減税の適用を受けるためには、原則として耐震基準に適合する必要があり
ます。具体的には、既存住宅の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
1)昭和57年1月1日以後に建築されたもの
2)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するも
のとして、以下 のいずれかにより証明されたもの
・耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査
が終了したものに限る)、
・建設住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震
等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限
る)、
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに
限る)- 耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場合であっても、その取得後に耐震改修工事を行った場合、住宅ローン減税は適用されますか
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耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場合であっても、その取得後一定期間内に
耐震改修工事を実施することで、住宅ローン減税が適用される場合があります。- 耐震基準に適合しない中古住宅取得後に耐震改修工事を行い、住宅ローン減税を受けようとする場合にはどのような証明書の提出が必要ですか
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難な場合には仮申請書)」を建築士等に提出するとともに、耐震改修工事が終了して入居する前に建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」を受領することが必要となります。
なお、入居は家屋の取得の日から6ヶ月以内にする必要があります。
また、上記の仮申請書・証明書は合わせて確定申告の際に税務署に提出することになります。
※仮申請書の様式・記入例は以下にあります
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000031.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001741999.pdf
住宅ローン減税 Q & A(2024年4月更新) 国土交通省