令和5年度 昨年と比べて変わった点

〇 扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲

令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る親族関係書類、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は38 万円送金書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

「居住者」とは

 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。

「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

0022009-107_01

Follow me!