前職の給与等の金額が分からないときの提出範囲
![](https://yamada-accounting.com/wp-content/uploads/2020/09/kotoshi_kanji_2014-150x150-1.png)
- 本年中途に入社した従業員Aについては、前職に係る給与等の金額が分かりませんが、提出範囲をどのように判定すればよいのですか。 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、提出されています。
-
貴社の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。
中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。
したがって、従業員Aは、年末調整をしなかった者で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者となりますので、貴社における給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/04.htm