税理士の報酬は、税理士法によってその基準となる報酬の最高限度額が規定されていましたが、平成14年3月をもってこの報酬規定は廃止されています。

当事務所は、旧報酬規定の60%~80%を請求させていただきます。

所得税 個人事業者

月額の顧問報酬・税務代理報酬

下記の総所得金額と年取引金額により、月額の顧問報酬と税務代理報酬が定められています。
顧問報酬は税務代理・税務相談を含み、税務代理報酬は税務書類の作成報酬をいいます。

総所得金額基準
年取引金額基準
顧問報酬(月額)
税務代理報酬
200万円未満  2,000万円未満  20,000円  60,000円
300万円未満  3,000万円未満  30,000円  75,000円
500万円未満  5,000万円未満  45,000円  100,000円
1,000万円未満  1億円未満  65,000円  170,000円
2,000万円未満  2億円未満  75,000円  255,000円
3,000万円未満  3億円未満  85,000円  300,000円
5,000万円未満  5億円未満  95,000円  400,000円
5,000万円以上  5億円未満以上  105,000円  450,000円
1,000万円増すごとに  1億円増すごとに  5,000円を加算  25,000円を加算
税務書類の作成報酬

上記税務代理報酬額の30%相当額

たとえば、年商が8千万円の個人事業者の場合、月額の顧問報酬が65,000円、確定申告時の税務代理報酬が170,000円、税務書類の作成報酬が51,000円となり、年間で1,001,000円と試算されます。

所得税 譲渡所得

分離課税譲渡所得

所得金額基準
年取引金額基準
報酬額
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算
法人税 法人企業

月額の顧問報酬

下記の期首資本金等と年取引金額により、月額の顧問報酬が定められています。
顧問報酬は税務代理・税務相談を含みます。

期首資本金等基準
年取引金額基準
顧問報酬(月額)
200万円未満  2,000万円未満  30,000円
300万円未満  3,000万円未満  35,000円
500万円未満  5,000万円未満  50,000円
1,000万円未満  1億円未満  70,000円
3,000万円未満  3億円未満  85,000円
3,000万円未満  3億円未満  85,000円
5,000万円未満  5億円未満  100,000円
1億円未満  10億円未満  130,000円
3億円未満  30億円未満  160,000円
5億円未満  50億円未満  190,000円
5億円以上  50億円以上  220,000円
2億円増すごとに  20億円増すごとに  30,000円を加算
税務代理報酬

下記の所得金額と年取引金額により、税務代理報酬が定められています。
税務代理報酬は税務書類の作成報酬をいいます。
また、次の基準による報酬額に期首資本金等の額の0.5%相当額を加算します。ただし加算額は50万円を超えることができません。

期首資本金等基準
年取引金額基準
顧問報酬(月額)
200万円未満  2,000万円未満  30,000円
300万円未満  3,000万円未満  35,000円
500万円未満  5,000万円未満  50,000円
1,000万円未満  1億円未満  70,000円
3,000万円未満  3億円未満  85,000円
3,000万円未満  3億円未満  85,000円
5,000万円未満  5億円未満  100,000円
1億円未満  10億円未満  130,000円
3億円未満  30億円未満  160,000円
5億円未満  50億円未満  190,000円
5億円以上  50億円以上  220,000円
2億円増すごとに  20億円増すごとに  30,000円を加算
税務書類の作成報酬

上記税務代理報酬額の50%相当額

たとえば、年商が4億万円の法人の場合、月額の顧問報酬が100,000円、確定申告時の税務代理報酬が400,000円、税務書類の作成報酬が200,000円となり、年間で1,800,000円と試算されます。

相続税

基本報酬額100,000円

遺産の総額による加算額

遺産の総額
報酬額
5,000万円未満  200,000円
7,000万円未満  350,000円
1億円未満  600,000円
3億円未満  850,000円
5億円未満  1,100,000円
7億円未満  1,350,000円
10億円未満  1,700,000円
10億円以上  1,800,000円
1億円増すごとに  100,000円を加算
相続人加算報酬

上記の遺産の総額による報酬額について、共同相続人が1人増すごとに10%相当額を加算します。

複雑な場合の加算報酬

財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100相当額を限度として加算することができます。

税務書類の作成報酬

上記税務代理報酬額の50%相当額

たとえば、財産が2億円、相続人が3名の場合、基本報酬が100,000円、遺産の総額による加算額が850,000円、相続人加算報酬が170,000円、税務書類の作成報酬が510,000円となり、相続税の申告に係る報酬総額は1,460,000円と試算されます。