税理士の報酬は、税理士法によってその基準となる報酬の最高限度額が規定されていましたが、平成14年3月をもってこの報酬規定は廃止されています。
当事務所は、旧報酬規定の60%~80%を請求させていただきます。
所得税 個人事業者
月額の顧問報酬・税務代理報酬
下記の総所得金額と年取引金額により、月額の顧問報酬と税務代理報酬が定められています。
顧問報酬は税務代理・税務相談を含み、税務代理報酬は税務書類の作成報酬をいいます。
総所得金額基準
年取引金額基準
顧問報酬(月額)
税務代理報酬
200万円未満 2,000万円未満 20,000円 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円 400,000円
5,000万円以上 5億円未満以上 105,000円 450,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 5,000円を加算 25,000円を加算
税務書類の作成報酬
上記税務代理報酬額の30%相当額
たとえば、年商が8千万円の個人事業者の場合、月額の顧問報酬が65,000円、確定申告時の税務代理報酬が170,000円、税務書類の作成報酬が51,000円となり、年間で1,001,000円と試算されます。
所得税 譲渡所得
分離課税譲渡所得
所得金額基準
年取引金額基準
報酬額
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算
法人税 法人企業
月額の顧問報酬
下記の期首資本金等と年取引金額により、月額の顧問報酬が定められています。
顧問報酬は税務代理・税務相談を含みます。
期首資本金等基準
年取引金額基準
顧問報酬(月額)
200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
5億円以上 50億円以上 220,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 30,000円を加算
税務代理報酬
下記の所得金額と年取引金額により、税務代理報酬が定められています。
税務代理報酬は税務書類の作成報酬をいいます。
また、次の基準による報酬額に期首資本金等の額の0.5%相当額を加算します。ただし加算額は50万円を超えることができません。
期首資本金等基準
年取引金額基準
顧問報酬(月額)
200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
5億円以上 50億円以上 220,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 30,000円を加算
税務書類の作成報酬
上記税務代理報酬額の50%相当額
たとえば、年商が4億万円の法人の場合、月額の顧問報酬が100,000円、確定申告時の税務代理報酬が400,000円、税務書類の作成報酬が200,000円となり、年間で1,800,000円と試算されます。
相続税
基本報酬額100,000円
遺産の総額による加算額
遺産の総額
報酬額
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 100,000円を加算
相続人加算報酬
上記の遺産の総額による報酬額について、共同相続人が1人増すごとに10%相当額を加算します。
複雑な場合の加算報酬
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100相当額を限度として加算することができます。
税務書類の作成報酬
上記税務代理報酬額の50%相当額
たとえば、財産が2億円、相続人が3名の場合、基本報酬が100,000円、遺産の総額による加算額が850,000円、相続人加算報酬が170,000円、税務書類の作成報酬が510,000円となり、相続税の申告に係る報酬総額は1,460,000円と試算されます。