継続的取引契約書の印紙税についてですね。正本と複写の扱いについてご説明します。
原則として、複写(コピー)には印紙税はかかりません。
印紙税は、課税文書の原本に対して課税されるものです。複写は原本の写しであり、課税文書には該当しないため、印紙を貼る必要はありません。
ただし、以下の場合は複写にも印紙税がかかる可能性があります。
- 複写に原本と同一の効力を持たせる旨の記載があり、当事者間で契約の成立・履行の証明に用いられる場合: 例えば、複写に「原本と相違ない」といった記載があり、署名・押印がされ、契約書の一部として扱われる場合は、課税文書とみなされることがあります。
- 複写が単なる写しではなく、別途契約の成立を証明する書面として作成された場合: これは稀なケースですが、複写という形式を取りながらも、実質的に別の契約書とみなされるような場合は課税対象となる可能性があります。
ご質問のケースでは、正本1通、複写1通とのことですので、通常は複写に印紙を貼る必要はありません。印紙を貼るべきなのは正本のみです。
念のため、
- 作成された複写に、上記のような原本と同一の効力を持たせる旨の記載がないか
- その複写が、単なる写しとして扱われるのか、契約の成立・履行の証明に用いられるのか
をご確認ください。