令和8年度 雇用保険料率のご案内

2026年(令和8年)4月1日から、雇用保険料率が引き下げとなります。
主な変更点は以下の通りです。
1. 雇用保険料率の改定
厚生労働省の告示により、2026年4月1日から2027年3月31日までの保険料率が確定しました。一般の事業では、全体の料率が前年度(1.45%)から 1.35% へ引き下げられます。
- 一般の事業:
- 労働者負担: 0.6% → 0.5%(0.1%減)
- 事業主負担: 0.85%(据え置き)
- 農林水産・清酒製造の事業:
- 労働者負担: 0.7% → 0.6%(0.1%減)
- 事業主負担: 1.05%(据え置き)
- 建設の事業:
- 労働者負担: 0.7% → 0.6%(0.1%減)
- 事業主負担: 1.15%(据え置き)
2. その他の主な変更
- 社会保険の扶養認定基準の変更: 2026年4月1日より、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養認定において、収入の算出方法が従来の「直近の実績」から「労働契約ベース」へと厳格化される新ルールが施行されます。
- 子ども・子育て支援金の徴収開始: 同年4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まり、健康保険料と併せて徴収されます。支援金率は0.23%程度となる見込みです。
- 教育訓練給付の拡充: 自己都合離職者の給付制限期間の短縮(原則1ヶ月へ)など、2025年4月からの改正項目と合わせて、リスキリング支援の枠組みが継続・強化されています。
給与計算の注意点
4月1日以降に最初に支払われる給与から適用されるのではなく、一般的には「4月分給与(5月払い)」や「4月以降に発生した労働分に対する給与」から新料率を適用します。
- 3/26~4/25締めの給与の計算はどうなりますか?
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2026年4月の雇用保険料率改定、実務上の判断に迷うポイントですよね。 結論から申し上げますと、ご質問の**「3月26日~4月25日締め」の給与には、全額に対して「新料率」を適用します。**
雇用保険料の計算において、日割り計算(4月1日前後で料率を分けること)は行いません。判断基準は以下の通りです。
判定のポイントは「締め日」
雇用保険料率は、原則として**「締め日(賃金計算期間の末日)が4月1日以降かどうか」**で判断します。
- 今回のケース: 締め日が4月25日
- 判断: 4月1日を過ぎてから締め日が到来しているため、計算期間の始まりが3月であっても、その給与全体に新料率を適用します。
【注意】 健康保険料などは「○月分の給与から」といった月単位の考え方をしますが、雇用保険は「その給与の計算期間がいつ終わるか(=いつの労働分か)」を基準にするため、このようなルールになっています。