社会保険の壁、残業代の扱い変更

「扶養(130万円の壁)の判定」において残業代を含めない運用が2026年4月から本格的に始まります。
また、勤務先の社会保険に強制加入となる**「106万円の壁(月額8.8万円)」についても、要件そのものを撤廃する大きな改正**が進んでいます。
状況を整理して解説します。
1. 「130万円の壁」判定で残業代が除外へ(2026年4月〜)
これまで、配偶者の扶養(第3号被保険者)にとどまれるかどうかの判定(年収130万円未満)には、残業代も含めた「実績」や「見込み」が使われてきました。しかし、これにより「残業すると扶養を外れてしまうから働かない」という働き控えが起きていました。
- 緩和内容: 給与収入のみの場合、残業代を除いた「基本給+定例的な手当」のみで判定できるようになります。
- メリット: 一時的な残業や、時給アップによる残業代増によって、意図せず扶養を外れるリスクが減ります。
2. 「106万円の壁」は要件自体がなくなる(2026年10月〜)
現在、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方が社会保険に入る基準の一つに「月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上」というルールがあります。
- 緩和内容: この**「月額8.8万円(賃金要件)」が撤廃される**ことが決定しました。
- 新基準: 年収に関係なく、**「週の労働時間が20時間以上」**であれば、企業規模に関わらず(段階的に拡大)社会保険に加入することになります。
- 残業代の扱い: もともとこの8.8万円の判定に残業代は含まれていませんでしたが、要件自体がなくなるため、「残業代を含む・含まない」を気にする必要がなくなります。
社会保険の適用要件(2026年改正のポイント)
| 項目 | 現在(2025年まで) | 2026年以降(予定) |
| 106万円の壁 | 月額8.8万円以上の賃金が必要 | 賃金要件を撤廃(週20時間以上で加入) |
| 130万円の壁 | 残業代を含む総収入で判定 | 残業代を除いた基本給等で判定(4月〜) |
| 企業規模 | 51人以上の企業が対象 | 段階的に全ての企業へ拡大(2027年以降〜) |
3. 注意点:保険料の「計算」には残業代が入る
ここが混同しやすいポイントですが、「社会保険に入るかどうかの判定」では残業代を除外する方向ですが、「実際に払う保険料の計算」には、今まで通り残業代も含まれます。
[重要] 判定と計算の違い
- 判定(入口): 「あなたは社会保険に入る人ですか?」を決める際は、残業代を抜いた金額でチェックして、入りやすく(あるいは扶養に残りやすく)する。
- 計算(出口): 「毎月いくら払いますか?」を決める際は、実際に支給された総額(残業代込み)に基づいて計算される。
今回の改正は、主に「壁」を意識して労働時間を抑えている人たちが、より柔軟に働けるようにするための措置です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html
「労働条件通知書(または雇用契約書)」は最も重要な書類になります。
これまでは「実際にいくら稼いだか(実績)」が重視されてきましたが、これからは**「通知書に何と書かれているか(契約)」**が判定の主役になるからです。
関係性を3つのポイントで整理します。
1. 判定の「証拠書類」になる
2026年4月以降の「130万円の壁」の判定では、残業代を除いた**「基本給 + 諸手当」が基準になります。その金額を証明する公的な書類が、会社から交付される労働条件通知書**です。
- 今の判定: 過去3ヶ月の給与明細や、今後の見込み額(残業代込み)で判断。
- これからの判定: **労働条件通知書に記載された「基本給」や「固定の手当」**の合計額で判断。
2. 残業代が「計算外」になる理由
労働条件通知書には、通常「基本給:時給1,200円」「週20時間勤務」といった決まった条件が書かれます。
残業はあくまで「突発的なもの」として扱われるため、通知書上の「基本給 × 契約時間」の計算に、変動する残業代は含まれません。
つまり:
通知書上の金額が「年換算で130万円未満」であれば、実際に残業をたくさんして合計の年収が130万円を超えてしまっても、扶養から外れにくくなるという仕組みです。
3. 「106万円の壁」撤廃との連動
2026年10月(予定)に「106万円の壁(月額8.8万円)」という金額基準自体がなくなりますが、その後の基準は**「週の所定労働時間 20時間以上」**になります。
この「週に何時間働く契約か」を証明するのも、やはり労働条件通知書です。
まとめ:労働条件通知書のチェックポイント
今後、扶養内で働きたい方は、契約更新の際に労働条件通知書の以下の欄を特に確認することになります。
| 確認項目 | 2026年以降の重要性 |
| 基本給・諸手当 | この金額の合計(残業代抜き)で「130万円」判定が行われる。 |
| 所定労働時間 | 「週20時間」を超えているかで、社会保険への強制加入が決まる。 |
アドバイス:
もし今、手元に「労働条件通知書」がない場合は、会社に再発行を依頼するか、次の契約更新時に必ず保管しておくようにしてください。これが「社会保険に入る・入らない」を決める唯一無二の証明書になっていきます。