定額減税しきれないときの手続き

6月以降に支払われる給与や賞与から控除する月次減税で控除しきれない金額は、年末調整で精算することとなっており、ここでも控除しきれない金額は「控除外税」とされて、令和7年に実施される「調整給付」の対象となる。
- 源泉徴収票の「控除外額」に記載された金額が給付金として支給されるのですか。
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源泉徴収票の「控除外額」は、所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給
付措置の一つである「調整給付」(所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への
給付)のうち、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、扶養親族に該当する場合や、令和6年夏以降に市区町村から定額減税で引ききれ
ないと見込まれるおおむねの額の支給がある場合などにおいて、「控除外額」に記載された
金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではございません。