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協会けんぽ保険料率改定と新制度

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 広島県における令和8年(2026年)3月分からの社会保険料率は、全国平均の引き下げに伴い、健康保険料が大きく下がるのが最大の特徴です。

広島県版の具体的な変更点は以下の通りです。


1. 健康保険料率(医療分):大幅な引き下げ

広島県支部の保険料率は、これまでの 9.97% から 9.78% へ引き下げられます(0.19ポイント減)。

  • 全国平均の下げ幅(0.1pt)よりも大きく下がっており、広島県の加入者にとっては負担軽減の恩恵が大きくなっています。

2. 介護保険料率:引き上げ

40歳から64歳の方が対象となる介護保険料率は、全国一律で 1.62% となります。

  • 前年度の 1.59% から 0.03% の引き上げです。

広島県の保険料率一覧(令和8年3月分〜)

項目令和7年度(旧)令和8年度(新)差引
健康保険料率(医療分)9.97%9.78%▲0.19%
介護保険料率(一律)1.59%1.62%+0.03%
合計(40歳〜64歳)11.56%11.40%▲0.16%
厚生年金保険料率18.30%18.30%変更なし

[!IMPORTANT]

「子ども・子育て支援金」について

令和8年4月分(5月納付分)からは、上記に加えて新たに 0.23% の「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。3月分と4月分で徴収額が段階的に変わる点にご注意ください。


まとめ:何が変わるのか?

  1. 3月給与(4月納付分)から: 健康保険料が安くなり、手取りがわずかに増えます。
  2. 4月給与(5月納付分)から: 新たな「支援金(0.23%)」の徴収が始まるため、3月で安くなった分がほぼ相殺されるか、微増する形になります。

広島県は全国的に見ても健康保険料の下げ幅が大きいため、制度全体の負担増をある程度抑えられている地域と言えます。

令和8年度の税制改正大綱

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

主な変更点は以下の通りです。

1. 取得価額要件の引き上げ
現行制度では取得価額が「30万円未満」の減価償却資産が対象ですが、改正により**「40万円未満」に引き上げられます**。この変更は法人税だけでなく、所得税についても同様に適用されます。

2. 適用対象法人の縮小(除外要件の追加) 本特例の対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されることとなりました。

3. 適用期限の延長 上記の措置を講じた上で、本特例の適用期限が3年間延長されます。

4. 関連する他の税制措置との連動 少額減価償却資産の基準引き上げに伴い、他の中小企業向け税制措置においても対象資産の金額要件が「40万円以上」に見直されています。

  • 中小企業投資促進税制:対象となる工具の取得価額要件が、1台または1基あたり30万円以上から40万円以上に変更されます。
  • 中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等を取得した場合の措置において、工具および器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。
  • 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度:器具備品の取得価額要件が40万円以上に引き上げられます。

提供された資料(令和8年度税制改正の大綱)に基づくと、この改正は令和8年(2026年)4月1日から適用される見込みです。

補足 この改正は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」に基づくものです。実際の適用には、今後国会での関連法案の可決・成立が必要となります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

戸籍証明書の広域交付 本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書を取得する場合

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 代理人や弁護士・税理士等による職務請求での取得についてですが、この広域交付制度を利用しての取得はできません

請求に関する制限

  • 本人が窓口に行く必要あり: 戸籍証明書等を請求できる本人が、市区町村の窓口へ直接出向いて請求する必要があります 。
  • 代理・郵送の禁止: 代理人による請求や、郵送での請求は認められていません 。
  • 本人確認: 窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的身分証明書の提示が必須です 。

請求できる範囲

この制度で請求できるのは、以下の本人および直系親族の分に限られます。

  • 本人
  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

注意点 兄弟姉妹の戸籍証明書等は、この制度では請求できないため注意が必要です

もし弁護士や税理士などの専門家に依頼(職務請求)したい場合は、従来通り本籍地の市区町村へ請求することになります。

「週20時間以上」働く従業員の社会保険の加入対象とスケジュール2025年12月現在

 2025年12月現在、社会保険の適用拡大に関する改革はすでに大きく動いており、「2026年(令和8年)」は、パート・アルバイト等の加入要件がさらに厳格化される重要な転換点となる見込みです。

 具体的には、これまで加入の目安となっていた**「月収8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃され、「週20時間以上」働けば(企業規模要件を満たす限り)原則として加入義務が生じる**形への変更が予定されています。

 事業者(企業側)として押さえておくべきポイントを、2025年6月に成立した改正法等の情報を基に整理しました。

1. 2026年に予定されている最大の変更点

 これまでパートタイマーが社会保険に加入する要件の一つに「月額賃金8.8万円以上(年収106万円の壁)」がありましたが、これが2026年中に撤廃される予定です。

 これにより、「週20時間以上」働く従業員は、年収に関係なく社会保険の加入対象となります。

要件現在(2025年12月時点)2026年以降(予定)
週労働時間週20時間以上週20時間以上(変更なし)
賃金要件月額8.8万円以上撤廃(いくらでも対象)
企業規模従業員数51人以上51人以上(※2027年以降に拡大予定)
雇用期間2ヶ月超の見込み2ヶ月超の見込み
学生対象外対象外

【ここがポイント】 これまでは「週20時間以上働いているが、時給等の関係で月収8.8万円未満だから加入しなくてよい」というケースがありましたが、2026年の改正施行後は、その逃げ道がなくなり、週20時間以上であれば自動的に加入対象となります。


2. 事業者が注意すべき「週20時間」の管理

「年収の壁(106万円)」が事実上消滅し、「週20時間の壁」だけが明確な基準として残ることになります。

  • 労働時間の厳密な把握 契約上の所定労働時間が週20時間未満であっても、実労働時間が恒常的に週20時間を超えるような状態(2ヶ月連続して超え、今後も続く見込み等)であれば、加入義務が発生するリスクが高まります。
  • 扶養内希望者への対応 「社会保険に入りたくない(扶養内にいたい)」という従業員は、明確に「週20時間未満」に労働時間を抑える必要が出てきます。これによる人手不足(働き控え)が加速する恐れがあるため、人員配置の見直しが必要です。

3. 今後のスケジュール(企業規模要件の撤廃)

 「企業規模要件(現在は51人以上)」についても、2026年以降、段階的に引き下げ・撤廃されることが決定しています。小規模事業者も将来的には必ず対象になります。

  • ~2026年:従業員数 51人以上 の企業が対象
  • 2027年(令和9年)10月(予定):従業員数 36人以上 へ拡大か(※検討中・段階的施行)
  • 2030年代:最終的に企業規模要件を完全撤廃(全事業所対象へ)

※個人事業所(5人以上)についても、これまでの「17業種(飲食や理美容などは対象外だった)」という制限が撤廃され、全業種で加入が必要になる改正も並行して進みます。


事業者が今すぐ確認・準備すること

  1. 自社が「51人以上」の要件に該当するか再確認 (現在の基準ですでに該当しているか、今後該当しそうか)
  2. 週20時間前後で働いているスタッフの洗い出し (特に、現在月収8.8万円未満で未加入の人がいれば、2026年に加入義務が発生します)
  3. 従業員への説明と意向確認 「週20時間以上働いて保険に入る」か「20時間未満に抑える」か、従業員と早めに相談を始める必要があります。

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