相続税評価額を基礎とする価額は「時価」か

相続税法第7条及び第9条の適用範囲に関する一考察

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4)相続税法第7条及び第9条の適用範囲を巡る論点の検証(第4章)
現行の相続税法第7条及び第9条の構造やこれらの規定の適用を巡る裁判事例の検討・分析などから抽出される以下のような問題点等について、その検証を試みた。

2 「著しく低い価額の対価」という要件
上記の東京地裁平成19年8月23日判決は、相続税法第7条について、「時価より『著しく低い価額』の対価で財産の譲渡が行われた場合に課税することとしており、その反対解釈として、時価より単に『低い価額』の対価での譲渡の場合には課税しないものである」「『著しく』低額でない限り、時価より低額での財産の譲渡が行われることを許容しているのであり、・・・・・(納税者らに)一定の経済的利益を享受させたとしても、それが著しい程度のものと認められない限り、同条は適用されないのである」と判示している。
このような判示に従うと、相続税法第7条の解釈上、「著しく低い価額」、「単に低い価額」及び「適正な価額(時価)」という三つの概念の存在を認め、その何れに該当するかの判断が求められることとなる。そして、「単に低い価額」と時価との差額部分について相続税法第7条の規定が適用されないとなると、相続税等と所得税との二重課税を排除する趣旨から設けられている所得税法上の非課税所得の規定(所税9条1項16号)が適用されないこととなり、所得税の課税対象(一時所得)に該当する可能性が生ずることとなる。
しかし、個人間の対価を伴う譲渡における財産の受け手側においては、基本的には資産の有償取得であるため、そこに課税関係が生ずることはないが、その低い対価の額が看過できない程に顕著な場合には、時価課税という贈与税の適切な課税を図る観点から、その差額部分を贈与税の課税に取り込む規定が相続税法第7条であり、そうした状態を法文上「著しく」という文言で表現したものであると考えると、あくまでも「著しく低い価額」か「適正な価額(時価)」のいずれかに判断されるべきものであって、そこに「単に低い価額」という概念の存在を認めるものではないものと考える。
もし仮に、上記の判示に従って「単に低い価額」という概念の存在を認め、「単に低い価額」に該当する場合における時価との差額部分については所得税の課税対象(一時所得)に該当するとなれば、個人間という同じ属性間における対価を伴う財産の移転でありながら、法人への低額譲渡に係るみなし譲渡課税におけるような形式基準(1/2基準)が存しない中、「著しく低い価額」か「単に低い価額」かの判定をし、そのいずれかによって受け手側における課税関係が異なることとなり、適切ではないと考える。

3 財産評価の在り方との関係
相続税法第7条に規定する「当該財産の時価」と同法第9条に規定する「当該利益の価額」との文言は、基本的に、同法第22条に規定する時価の概念と同一との解釈がなされているため、これらの規定は、同法における時価の解釈、財産評価の取扱いやその在り方と密接な関係を有することとなる。相続税法第7条及び第9条の適用を巡る裁判事例においても、対象財産に適用される評価方法の適否を含む財産評価の在り方が主要な争点とされる場合が多く見られるところである。
一方、評価基本通達による財産評価においては、納税者と課税庁との便宜性、課税の公平を意図した統一性、及び一般の相続等を念頭に、偶発的な財産の無償取得であることに配慮した評価の安全性(評価上のしんしゃく)が考慮されているが、このような評価基準制度に基づく評価額は便宜性等に配慮した標準価額であるため、課税時期における個々の対象財産の「時価」と乖離しやすいという構造的ともいえる特質を有しているといえる。
したがって、こうした特質を有する評価基本通達における財産評価と、そもそも一般の相続等を対象としたものとはいえない相続税法第7条及び第9条とのかかわり方については、評価基本通達による取扱いを画一的・形式的に適用すべきではないことを、より一層明確にしていく必要があるものと考える。

相続税評価額を基礎とする価額は「時価」か

東京弁護士会 税法入門

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_04/p32-33.pdf

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