医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業税務上の取扱い

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

4004841

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/400484.pdf

新型コロナ感染症対策の各種給付金・助成金等の課税関係

 主な補助金等の課税関係と課税される場合の収入計上時期については、下表を参照してください。課税される補助金等の収入計上時期については、原則として補助金等の支給決定がされた日(決定通知が届いた日または入金があった日のいずれか早い日)に属する年分の収入金額となり、「雑収入」として計上します。

ただし、「感染拡大防止等支援金」(以下、支援金)など特定の支出を補填するものについては、その支出が発生した日に属する年分として取り扱うことになります。なお、支援金の入金が翌事業年度になった場合は、「未収金」として会計処理しておきます。また、翌事業年度で支出する予定の費用に対応する支援金は、入金済みであっても翌事業年度の「雑収入」に計上します。その場合「前受金」の勘定科目で会計処理をします。

https://aichi-hkn.jp/member/210203-172500.html

固定資産の取得は「圧縮記帳」で総収入金額から除外可能

 感染拡大防止等支援金を取得額10万円以上の固定資産の取得に充てた場合は、その取得に相当する金額を総収入金額に計上しない(総収入金額不算入)ことができます。この取扱いは、措置法第26条の適用を受けている場合も対象となります。

 手続きは「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(下記記載例参照)を該当する申告年分の確定申告書に添付して所轄税務署長に提出します。

https://aichi-hkn.jp/member/210203-172500.html

Follow me!