税務調査で会計データの提出を求められたら

提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録(データ)である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。

帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。

一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Taxやオンラインストレージサービスを利用してご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

下記の法的根拠からから税務署職員からの会計データ提出はお断りしております。

国税通則法

第七章の二 国税の調査
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
第七十四条の二
調査の対象物は「帳簿書類その他の物件」

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066#Mp-Ch_7-Se_2-At_72

個別通達

質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲)

1-5 法第74条の2から法第74条の6までの各条に規定する「帳簿書類その他の物件」には、国税に関する法令の規定により備付け、記帳又は保存をしなければならないこととされている帳簿書類のほか、各条に規定する国税に関する調査又は法第74条の3に規定する徴収の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれることに留意する。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/01.htm

国税庁タックスアンサー
No.5930 帳簿書類等の保存期間
 法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

税務調査において提示・提出義務があるものは、「紙」であってデータではありません(電子帳簿保存法の適用などを除く)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

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