歯列を矯正するための費用

将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。

医療費控除の対象とはなりません。

 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
 将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります

「治療目的」の矯正治療が医療費控除の対象

  • 不正咬合(悪い噛み合わせ)の改善
  • 歯並びの改善によるむし歯・歯周病予防
  • 発音の改善

医療費控除を受ける方へ

医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

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