新たに設立された法人等のインボイス登録時期の特例

新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますか。

適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(消法 57の2①)。
 新たに設立された法人が免税事業者の場合事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(消法9④、消令 20 一)。
 また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新たに設立された法人等の登録時期の特例」といいます。)(消令 70 の4、消規 26 の4、基通1-4-7、1-4-8)。
 したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書登録申請書を併せて提出することが必要です。
 なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。
(参考) 新設合併、新設分割、個人事業者の新規開業等の場合も同様です。また、個人事業者が法人を設立して事業を開始する場合(引き続き個人事業者として事業を継続する場合を除きます。)は、新たに設立された法人としての手続に加えて、個人事業者としての廃業の手続(「事業廃止届出書」の提出)が必要となります。なお、吸収合併又は吸収分割により、登録を受けていた被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合における吸収合併又は吸収分割があった日の属する課税期間についても新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用があります(基通1-7-6)。

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