社会保険 扶養の範囲内で働く130万円の壁

被扶養者とは?

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。

収入の基準

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

  1. 給与収入:源泉徴収の所得税控除をする前の総収入
  2. 副業収入:原稿料、出演料などの収入
  3. 事業収入:売上高-直接的必要経費(※除く減価償却費と青色申告控除額)=所得の計算を以って収入額を算出する
  4. 利子配当収入:預金、有価証券などによる利子配当収入
  5. 不動産賃貸料収入:土地、家屋などの賃貸料収入
  6. 失業給付金:雇用保険法による給付金
  7. 公的年金:恩給、老齢年金、遺族年金、一時金を除く企業年金、一時金を除く確定拠出年金などの受給額
  8. その他;常態として継続性を有する収入

被扶養者の収入の確認における留意点について(令和2年4月10日)

○被扶養者の収入の確認における留意点について

2 確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。

3 今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。

4 確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。

最終手段 辞める

退職した妻が在職時に収入130万円を超えてしまっている場合、被扶養者(家族)とすることはできますか?

退職日以降、無収入もしくは扶養限度額内の収入であれば被扶養者(家族)とすることができます。

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