Go To トラベル<税務上の取扱い>

消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が、GoTo トラベル対象の旅行・宿泊商品 22,000 円(消費税込)を販売する場合、その代金のうち、旅行者から現金等で14,300 円受領し、事務局から 7,700 円受領することになりますが、旅行・宿泊事業者における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。

GoTo トラベル事業は、宿泊・日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の2分の1相当額の給付(支援)を行うもので、そのうちの7割(旅行代金の 35%)が旅行代金に充当される(国が旅行代金の 35%を負担する)ものです。
国からの給付金の給付先は旅行者ですが、旅行者は実際に収受することはなく、旅行・宿泊事業者が旅行者に代わって給付金を受領することになります。
このため、旅行・宿泊事業者が販売する旅行・宿泊商品の対価の額が変わるものではありません(旅行・宿泊事業者が値引きを行うものではありません。)。
したがって、消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が、GoTo トラベル対象の旅行・宿泊商品 22,000 円(消費税込)を販売する場合、旅行・宿泊事業者の消費税の課税売上げ(税抜)は、20,000 円となります。
<旅行・宿泊事業者の処理例(税抜経理)>
(旅行・宿泊商品販売時)
現金等 14,300 /売 上 20,000(消費税課税)
未収入金 7,700 /仮受消費税(10%) 2,000

(事務局から受領時)
現金等 7,700 / 未収入金 7,700

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