書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について

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認印については、押印が求められている趣旨に対する効力が極めて限定的であるとされ、その後の国会答弁においても、認印は個人の認証としての効力は乏しいとの見解が示されています。

第203回国会参議院予算委員会(令和2 年11月5 日)、規制改革・行政改革担当大臣発言

②本人確認等の手段として署名を存続させる手続の整理署名については、一連の行政手続の中で押印と同時に、又は押印の代替として求められることが多いことから、押印見直しと併せて、本人確認等の手段として署名を存続させる手続の整理を行いました。(i)署名又は記名押印これまで「署名又は記名押印」を求めてきた手続について、すべての申請者に署名を求めることは、申請者の選択肢を狭めるものであり、実質的な規制強化となり得ます。このことから、「署名又は記名押印」に代えて署名を求める必要性については、厳しく検証することが求められました。しかし、改めて手続の性質・実情等に即して検討し、署名を求める実質的な必要性がある場合には、申請者の負担増等も考慮した上で、例外的に認められたものもあります。なお、押印見直しの代替手段として新たに署名を求めることは、デジタル化を促進する観点から、十分な代替案ではなく、押印を見直すこととはみなさないものとされました。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/manual/201218manual_ver01.pdf

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