所在不明株主に関する会社法の特例
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、所在不明株主に関する会社法の特例が新設されました。
これにより、株主の所在不明により事業承継が必要ではあるが手続きに困難を来たしている旨の都道府県知事の認定を受けた中小事業者は、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮することが可能です。
詳しくは、中小企業庁HP(所在不明株主に関する会社法の特例の創設)でご確認ください。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、所在不明株主に関する会社法の特例が新設されました。
これにより、株主の所在不明により事業承継が必要ではあるが手続きに困難を来たしている旨の都道府県知事の認定を受けた中小事業者は、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮することが可能です。
詳しくは、中小企業庁HP(所在不明株主に関する会社法の特例の創設)でご確認ください。