遺産分割前の相続預金の払戻し制度

亡くなった母の銀行口座が凍結され生活費や葬儀に充てるお金がありません。

遺産分割が終了する前であっても、各相続 人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのために お金が必要になった場合に、相続預金の払戻しが受け られるよう、平成30年7月の民法等の改正により、相 続預金の払戻し制度が設けられました。

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