持続化給付金(経済産業省)

対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

持続化給付金に関するお知らせ

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

※確定申告書における主たる収入として、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を事業収入ではなく、雑所得又は給与所得の収入に計上している方についても、新たに持続化給付金の対象とする予定です。6月中旬を目途に申請受付を開始できるよう準備を進めており、詳細については、決定し次第発表いたしますので、しばらくお待ちください。

「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」Q8.算出方法における売上とは何か。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

https://www.jizokuka-kyufu.jp

中小法人、個人事業者を対象とします。
医療法人、農業法人、NPO法人など、
公益法人についても幅広く対象となります。

(1)申請期間
給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなります。

クライアントの皆様へ
経済産業省より持続化給付金についての詳細が発表されました。
自社・自身が適用対象になるか、お問い合わせいただけるとシュミレーション対応いたします。

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。詳細が決まり次第公表させていただきます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

持続化給付金に関するお知らせ(4月13日)

よくあるお問合せはこちら

持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ 2020/4/27現在

申請の開始日時について。

申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定です。また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか。

必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。

申請の方法について。

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

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