他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法

賃貸ビルの一室を借り、内部に造作を行いました。この賃貸建物の内部造作に係る減価償却の方法については、建物の償却方法である旧定額法又は定額法を適用することになりますか。

 他人の建物について行った内部造作が、いずれの減価償却資産に当たるかどうかについては明確な規定はありませんが、自己の建物について行った内部造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、当該建物の耐用年数を適用するという取扱いからすれば、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが相当です。
 したがって、他人の建物について行った内部造作についても、建物の減価償却の方法である旧定額法又は定額法が適用されることになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm

 法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(昭46年直法4-11「1」、平23年課法2-17「一」により改正)

(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

耐用年数通達1-1-3《他人の建物に対する造作の耐用年数》
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm

この耐用年数の合理的な見積り方法は、その造作が特殊なものでない限り、通常は総合耐用年数の算定方式に従って算定すればよいと考えられる。すなわち、まず個々の造作部分ごとに個別年数(使用可能期間)を合理的に見積もり、この個別年数を基礎として、その造作全体を一つの資産として耐用年数を算定する。例えば、その全部の造作がA、B、Cのそれぞれからなっている場合には、耐用年数の見積りは、次のようになる。

(造作の費用)(個別年数)(年要償却額)
A ガラス戸、ショーウィンドー24万円8年3万円
B 床防水タイル30万円10年3万円
C その他の木造内装部分10万円5年2万円

(A、B、Cの総合した耐用年数)
造作の費用64万円÷年要償却額8万円=8‥‥→8年

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