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「週20時間以上」働く従業員の社会保険の加入対象とスケジュール2025年12月現在

 2025年12月現在、社会保険の適用拡大に関する改革はすでに大きく動いており、「2026年(令和8年)」は、パート・アルバイト等の加入要件がさらに厳格化される重要な転換点となる見込みです。

 具体的には、これまで加入の目安となっていた**「月収8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃され、「週20時間以上」働けば(企業規模要件を満たす限り)原則として加入義務が生じる**形への変更が予定されています。

 事業者(企業側)として押さえておくべきポイントを、2025年6月に成立した改正法等の情報を基に整理しました。

1. 2026年に予定されている最大の変更点

 これまでパートタイマーが社会保険に加入する要件の一つに「月額賃金8.8万円以上(年収106万円の壁)」がありましたが、これが2026年中に撤廃される予定です。

 これにより、「週20時間以上」働く従業員は、年収に関係なく社会保険の加入対象となります。

要件現在(2025年12月時点)2026年以降(予定)
週労働時間週20時間以上週20時間以上(変更なし)
賃金要件月額8.8万円以上撤廃(いくらでも対象)
企業規模従業員数51人以上51人以上(※2027年以降に拡大予定)
雇用期間2ヶ月超の見込み2ヶ月超の見込み
学生対象外対象外

【ここがポイント】 これまでは「週20時間以上働いているが、時給等の関係で月収8.8万円未満だから加入しなくてよい」というケースがありましたが、2026年の改正施行後は、その逃げ道がなくなり、週20時間以上であれば自動的に加入対象となります。


2. 事業者が注意すべき「週20時間」の管理

「年収の壁(106万円)」が事実上消滅し、「週20時間の壁」だけが明確な基準として残ることになります。

  • 労働時間の厳密な把握 契約上の所定労働時間が週20時間未満であっても、実労働時間が恒常的に週20時間を超えるような状態(2ヶ月連続して超え、今後も続く見込み等)であれば、加入義務が発生するリスクが高まります。
  • 扶養内希望者への対応 「社会保険に入りたくない(扶養内にいたい)」という従業員は、明確に「週20時間未満」に労働時間を抑える必要が出てきます。これによる人手不足(働き控え)が加速する恐れがあるため、人員配置の見直しが必要です。

3. 今後のスケジュール(企業規模要件の撤廃)

 「企業規模要件(現在は51人以上)」についても、2026年以降、段階的に引き下げ・撤廃されることが決定しています。小規模事業者も将来的には必ず対象になります。

  • ~2026年:従業員数 51人以上 の企業が対象
  • 2027年(令和9年)10月(予定):従業員数 36人以上 へ拡大か(※検討中・段階的施行)
  • 2030年代:最終的に企業規模要件を完全撤廃(全事業所対象へ)

※個人事業所(5人以上)についても、これまでの「17業種(飲食や理美容などは対象外だった)」という制限が撤廃され、全業種で加入が必要になる改正も並行して進みます。


事業者が今すぐ確認・準備すること

  1. 自社が「51人以上」の要件に該当するか再確認 (現在の基準ですでに該当しているか、今後該当しそうか)
  2. 週20時間前後で働いているスタッフの洗い出し (特に、現在月収8.8万円未満で未加入の人がいれば、2026年に加入義務が発生します)
  3. 従業員への説明と意向確認 「週20時間以上働いて保険に入る」か「20時間未満に抑える」か、従業員と早めに相談を始める必要があります。

多子世帯への授業料等無償化と税制と社会保険

1個人所得課税【財務省】

(1)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

以下の措置について、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用します。

所得税の基礎控除の引上げ

  • 物価動向を勘案し最高48万円から10万円(20%程度)引き上げ、最高58万円に
  • 低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに控除を最高37万円上乗せ

給与所得控除の最低保障額の引上げ

  • 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応
  • 最低保障額を55万円から10万円引上げ、 65万円に

大学生年代の子の親への特別控除の創設

  • 人手不足の中、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応
  • 大学生年代(19~22歳)の親向けの特別控除の創設
    • 子の給与収入が、150万円以下63万円
    • 子の給与収入が、150万円超→控除額が段階的に逓減

❶基礎控除

  • 物価動向を勘案し最高48万円から10万円(20%程度)引き上げて最高58万円にしたうえで、低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに最高37万円の控除額の上乗せを行います
図:基礎控除

❷給与所得控除

  • 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます

【給与所得控除の引上げのイメージ】

図:給与所得控除の引上げのイメージ

❸特定扶養控除の見直し・特別控除の創設等

  • 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入します。
  • 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額の48万円(給与収入103万円に相当)を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円(給与収入123万円に相当)とします。
図:新たな控除のイメージ

(※) 上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和7年度改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ(+10万円)適用後の金額である(【改正前】の部分を除く。)。

令和7年度税制改正(令和7年3月発行) : 財務省

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(社会保険)【厚生労働省】

 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
 これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

現行

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

留意事項

  • 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
  • 令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。

令和7年度から、子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化を拡充します!
(「高等教育の修学支援新制度」の拡充)
【文部科学省】

令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ

財産の評価

 相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与により無償で取得した財産であるため、その課税価格の計算に当たっては、取得した財産をいくらに見積もるかという「財産の評価」が必要となる。
 相続税法では、財産の評価に関しては、地上権、永小作権、配偶者居住権、定期金に関する権利等の財産についてその評価方法が規定されているが、その他の財産の評価については、「時価」による(相法22)旨だけが規定され、「時価」の内容は法律の解釈に委ねられている。

1 時価主義とは

 財産の評価については、その財産の取得価額による原価主義と、その課税時期における時価による時価主義の二つの方法が考えられる。
 相続税法では、時価主義を基本原則としている。
 これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続又は贈与などにより取得した財産を、その取得時の時価により評価することが、納税者の側からみて最も共通的な判断基準として受け入れることができるし、評価基準としても最も一般性、普遍性を持つ尺度として考えられることによるものである。
 なお、相続税法は、地上権、永小作権などの特定の財産以外の財産については、具体的な評価方法を定めていないので、課税実務上は、「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされている。

2 いつの時価か

 上記1の時価の算定基準日は、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した時点である。財産を取得した時点とは、原則として、相続又は遺贈の場合は相続の開始の時とされ、贈与の場合は書面によるものはその契約の効力が発生した時、書面によらないものはその履行の時とされている。
 財産評価基本通達では、この取得の日を「課税時期」といっている。

3 時価とは

 財産評価基本通達では、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」としている。
 これは、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合における価額である。

【参考法令・通達番号】
評基通1

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