事務所案内
レスポンスが早い・親身な対応・若手税理士・経験豊富なベテラン税理士・ミロク・MJS・PCA・エクセル
公益法人である幼稚園については、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されることとされていますが、幼稚園は、その本来の目的事業に付随して種々の事業を行っているため、その事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかについて実務上判断に迷うことが少なくありません。
そこで、幼稚園が行う各種事業のうち別紙に掲げる事業についてはそれぞれ別紙の基準により収益事業に該当するかどうかの判定を行うこととし、これにより傘下の幼稚園等を指導したいと考えておりますが、これで差し支えないかどうかご照会申し上げます。
事業内容 | 収益事業・非収益事業区分の判定 | 備考 |
---|---|---|
1 絵本・ワークブックの頒布 | 非収益事業 | 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。 |
2 次のような物品の頒布及びあっせん(1) はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具(2) 自由画帳、クレヨン等の絵画製作用具及びノート、筆記用具等の文房具(3) ハーモニカ、カスタネット等の楽器(4) 道具箱(5) 制服、制帽、スモック、体操着、上靴 | 収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業 | 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。 |
3 園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し | 非収益事業 | 法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。 |
4 園児に対し課外授業として実施する音楽教室の開設 | 収益事業 | 法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。 |
5 スクールバスの運行 | 非収益事業 | 教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。 |
6 給食 | 非収益事業 | 学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。 |
7 収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15-1-28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。 |
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(消法 57の2①)。
新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(消法9④、消令 20 一)。
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新たに設立された法人等の登録時期の特例」といいます。)(消令 70 の4、消規 26 の4、基通1-4-7、1-4-8)。
したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。
なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。
(参考) 新設合併、新設分割、個人事業者の新規開業等の場合も同様です。また、個人事業者が法人を設立して事業を開始する場合(引き続き個人事業者として事業を継続する場合を除きます。)は、新たに設立された法人としての手続に加えて、個人事業者としての廃業の手続(「事業廃止届出書」の提出)が必要となります。なお、吸収合併又は吸収分割により、登録を受けていた被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合における吸収合併又は吸収分割があった日の属する課税期間についても新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用があります(基通1-7-6)。