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相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与により無償で取得した財産であるため、その課税価格の計算に当たっては、取得した財産をいくらに見積もるかという「財産の評価」が必要となる。
相続税法では、財産の評価に関しては、地上権、永小作権、配偶者居住権、定期金に関する権利等の財産についてその評価方法が規定されているが、その他の財産の評価については、「時価」による(相法22)旨だけが規定され、「時価」の内容は法律の解釈に委ねられている。
財産の評価については、その財産の取得価額による原価主義と、その課税時期における時価による時価主義の二つの方法が考えられる。
相続税法では、時価主義を基本原則としている。
これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続又は贈与などにより取得した財産を、その取得時の時価により評価することが、納税者の側からみて最も共通的な判断基準として受け入れることができるし、評価基準としても最も一般性、普遍性を持つ尺度として考えられることによるものである。
なお、相続税法は、地上権、永小作権などの特定の財産以外の財産については、具体的な評価方法を定めていないので、課税実務上は、「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされている。
上記1の時価の算定基準日は、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した時点である。財産を取得した時点とは、原則として、相続又は遺贈の場合は相続の開始の時とされ、贈与の場合は書面によるものはその契約の効力が発生した時、書面によらないものはその履行の時とされている。
財産評価基本通達では、この取得の日を「課税時期」といっている。
財産評価基本通達では、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」としている。
これは、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合における価額である。
【参考法令・通達番号】
評基通1

金(金地金など)を売却した場合、総合課税の譲渡所得として給与など他の所得と合わせて税務署へ申告する必要があります。
金の売却による譲渡所得は、原則として給与所得などと合わせて課税される総合課税の対象です。この場合の所有期間の区分は以下のとおりです。
土地や建物などの不動産を売却した分離課税の譲渡所得では、所有期間の判定を譲渡した年の1月1日時点で行いますが、金の譲渡所得は取得した日から譲渡した日までの実期間で判定します。(措法31条)
総合課税の譲渡所得は、短期・長期の区分によって課税される金額の計算が異なります。
| 区分 | 所有期間 | 課税対象となる譲渡所得の金額(特別控除適用後) |
| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 譲渡益の全額 |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 譲渡益の1/2 |
譲渡益=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)
その年の総合課税の譲渡益の合計額から、最高50万円の譲渡所得の特別控除が差し引かれます。
長期譲渡所得は課税対象となる金額が譲渡益の1/2となるため、売却のタイミングが5年を超えるか超えないかで税額が大きく変わる場合があります。

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。
本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③経営資源集約化設備(D類型)、④経営規模拡大設備(E類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
「工業会等による証明書」「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります。
上記計画申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業大臣による確認書」を取得する必要があります。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
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広島県の最低賃金は、令和7年11月1日から時給1,085円に改定されます。この引き上げ額は65円で、2002年度以降で過去最大です。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin/_109776/5-10_00034.html