固定資産税<100%or50%>減免の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産を対象とする固定資産税等の特例措置について <お知らせ>

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分に限り、固定資産税及び都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置が講じられます。

1.対象者
この特例措置の適用を受けるためには、次の⑴及び⑵の要件を満たす必要があります。
⑴ 中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入(注)の合計額が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。
(注)給付金や補助金収入、事業外収益は含みません

2.特例率

3.対象資産
令和3年1月1日時点で、中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産

認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書及び同機関に提出した書類一式を、令和3年2月1日(月)までに提出する必要があります。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/128347.pdf

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