ポイント制に係る税務上の取り扱い

ポイントの性格等から考察すると、企業通貨としてのポイントは、まさに支払手段に準ずるものであり、景品交換型のポイントはまさに物品切手等に準ずるものである。また、実際の利用のされ方の多くは、対価を支払わずに商品やサービスの提供を受ける無償の取引である。
色々な性格が混在しているポイントであるため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考える。
このような性格のポイントの中で、擬似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを、そのある位置(形態)から検討すると、次のような取扱いが相当と考えられる。
① ポイントの発生、発行、付与時は無償の取引であり、不課税
② ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに「支払手段」に準ずるもの取引につき非課税
なお、企業間での新規発行は「支払手段」に準ずるものの原始発行として不課税
③ ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・景品交換は無償の取引であり不課税(景品の仕入れは課税取引)
・商品券交換は無償の取引であり不課税(商品券利用時は課税取引)
・電子マネー交換は無償の取引であり不課税(電子マネー利用時は課税取引)
・現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還)なお、提携企業が行った場合は立替払いであり不課税
・値引割引(支払代金の控除相殺)は無償の取引であり不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
ポイント利用に係る提携企業からの請求等は
・支払側(基幹企業)は課税(販売促進費)
・入金側(提携企業)は立替金の入金であり不課税
⑤ ポイントの期末残高は消費税対象外

マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い-法人税・消費税の取扱いを中心に-

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/pdf/ronsou.pdf

北陸税理士会相談事例0005 消費税 ポイント負担金を支出した場合の消費税の取扱い

【北陸税理士会 税務審議室提供】

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