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押印義務の見直し その後

自治体によっては自署押印を求めてくる事が多々あります。

税務代理権限証書における「依頼者の自署・押印」の扱いを国税と地方税まとめ

【国税】(税務署への提出)

  • 結論:自署・押印ともに「不要(廃止)」
  • 概要: 令和3年(2021年)4月1日以降、国税通則法等の改正に伴い、税務関係書類における押印義務が原則廃止されました。税務代理権限証書についても依頼者(納税者)の押印や自署は不要となっており、パソコン等での「記名」のみで有効として受理されます。

国税通則法における押印義務の原則廃止は、第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の改正(旧第2項の削除・見直し)によって行われました。これにより、2021年(令和3年)4月1日以後に提出する多くの税務関係書類で押印が不要となっています。

【地方税】(各自治体への提出)

  • 結論:国(総務省)は「不要(廃止)」を求めているが、自治体によっては「必要」とされる場合がある
  • 概要(ご提示の総務省通知より):総務省は各地方自治体に対し、印鑑証明書の提出を伴わない代表者印の押印や委任状について「見直し(廃止)を行うことが適当である」と技術的助言を出しています。ご提示のPDFの「3 各種委任状についても当てはまること」がこれに該当し、税務代理権限証書についても国としては押印廃止を推奨しています。
  • 自治体から指摘を受ける理由:地方税の手続きは各自治体の条例や運用規則に委ねられています。そのため、国税や総務省の方針に反して、自治体の条例改正や窓口マニュアルの更新が追いついておらず、現場の担当者が従来の慣例通り「自署・押印」を求めてくるケースが依然として存在します。

💡 自署or押印を求められた場合

  • 国税においては、既に税務代理権限証書の自署・押印は廃止されていること
  • 総務省からの事務連絡(令和3年9月3日付)において、委任状等の押印見直しが自治体へ要請されていること

 窓口の担当者に対して、以下の2点をお伝えし、「記名のみで受理できないか」をご相談されることをお勧めします。

それでも「当市の条例(または運用規則)により必要」と回答された場合は、地方自治の原則上、その自治体のルールに従わざるを得ないのが現状です。

総務省 押印廃止

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/minaoshi/index.html

相続土地国庫帰属制度

相続した土地を前に「管理が難しい、放置すると近隣にも迷惑が」と困惑する男性のイラスト

1. どんな制度? 「遠方に住んでいて管理できない」「経済的な負担が大きい」などの理由で、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる(手放せる)制度です。

2. 誰が使えるの? 「相続」または「遺言(遺贈)」によって土地を取得した人が対象です。 (※生前贈与や自分で買った土地は対象外です。また、複数人で共有している土地は、全員が合意して申請する必要があります。)

3. どんな土地でも引き取ってもらえる? いいえ。国が管理するのに手間やお金がかかりすぎる土地は引き取りを断られます

  • NGな土地の例:建物が建っている、境界線が曖昧でトラブルになりそう、土壌汚染がある、急な崖がある、など。
  • 引き渡すには、基本的に「更地(何もない状態)」であり、トラブルのない土地である必要があります。
申請の段階で却下となる土地の事例説明図。詳細は本文記載。
審査の結果不承認となる土地の事例説明図。詳細は本文記載。

4. 費用はいくらかかる? 無料で引き取ってもらえるわけではなく、以下の費用がかかります。

  • 審査手数料:土地1筆(区画)あたり 14,000円
  • 負担金(国が10年間管理するための費用):原則として1筆あたり 20万円 (※一部の市街地、農地、森林などは面積に応じて金額が変わります)

5. どうやって手続きするの? まずは、土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)への事前相談から始まります。 専用の相談票やチェックシート、土地の状況がわかる写真や図面などを用意し、予約制で相談に乗ってもらえます。

相続土地国庫帰属制度の手続きを説明した図

ざっくり言うと 「お金(審査料+原則20万円〜)を払ってでも、不要な相続土地を手放したい」という場合に、更地などの条件をクリアしていれば国に引き取ってもらえる制度です。

法定相続情報

法務局が扱うのは土地や建物(不動産)だけです。「財産の名義変更(手続き)」という意味では、預貯金や自動車、株式などの名義変更は、法務局では行うことができません。

 しかし、名義変更そのものは行わなくても、「不動産以外の相続手続き(銀行など)を劇的に楽にする制度」を法務局が扱っています。

法務局が関わる具体的な範囲と、財産ごとの手続き先を整理しました。

1. 法務局が扱う「不動産以外」にも役立つ2つの制度

土地・建物がなくても、以下の制度を利用するために法務局へ行くメリットは大きいです。

  • 法定相続情報証明制度(★おすすめ)
    • 亡くなった方の戸籍謄本の束を法務局に提出すると、法務局が「法定相続人が誰か」を証明する1枚の書類(法定相続情報一覧図)を無料で発行してくれます。
    • これがあれば、銀行や証券会社での預貯金解約の際、重い戸籍謄本の束を何度も提出しなくて済むようになります。
  • 自筆証書遺言書保管制度
    • 亡くなった方が生前に書いた「自筆の遺言書」を法務局で預かる制度です。遺産が預貯金だけであっても、遺言書が法務局に保管されていれば、相続人は法務局でそれを確認・取得できます。

2. 財産ごとの「手続き先」一覧

相続する財産の種類によって、以下のように手続きを行う窓口が分かれています。

財産の種類手続き・名義変更を行う場所
土地・建物(不動産)法務局(相続登記 ※義務化されています)
預貯金各金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など)
株式・投資信託証券会社
自動車運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
生命保険金各生命保険会社
相続税の申告税務署

ワンポイントアドバイス

遺産の中に土地や建物がなくても、複数の銀行に口座がある場合は、まず法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらってから銀行を回ると、手続きが非常にスムーズになります。

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防衛特別法人税

防衛特別法人税は、わが国の防衛力を抜本的に強化するための財源確保を目的として創設された税金です。提供された資料に基づき、その概要を以下にまとめます。

1. 適用時期

令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2. 納税義務者

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象となります。

  • 所得金額が欠損(赤字)である場合や、控除により税額が0円となる場合でも、確定申告書の提出が必要です。
  • 法人税の納税義務がない法人(収益事業を行っていない公益法人等など)は提出不要です。

3. 税額の計算方法

法人税額をベースに、以下の手順で計算されます。

  1. 基準法人税額の算出:所得税額控除などの一定の税額控除を適用する前の法人税額を計算します。
  2. 基礎控除の差し引き:基準法人税額から、年500万円(基礎控除額)を差し引きます。
  3. 税率の適用:控除後の金額(課税標準法人税額)に、4%の税率を乗じて税額を算出します。

4. 申告と納付

  • 申告期限:原則として、各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、所轄税務署長へ申告書を提出しなければなりません。
  • 申告様式:法人税および地方法人税の申告書と一体の様式(別表一次葉一)となります。
  • 中間申告:令和9年(2027年)4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税の中間申告が必要な法人は、防衛特別法人税についても中間申告が必要となります。

5. 税収の見通し

令和8年度税制改正の大綱における試算では、防衛特別法人税による増収額は、令和8年度で約5,760億円、平年度では約8,690億円と見込まれています。

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