行政書士ができる相続手続き一覧(○)

行政書士は、相続における事実関係の調査や、合意した内容を文書化する手続きのほとんどに対応できます。

① 相続人の調査・特定

  • 戸籍謄本等の収集:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍、および相続人全員の戸籍の収集を代行します。
  • 相続関係説明図の作成:収集した戸籍をもとに、誰が相続人なのかをひと目で表した家系図のような図面を作成します。

② 相続財産の調査・目録作成

  • 財産の調査:不動産、預貯金、有価証券、借入金(マイナスの財産)などの存在を調査します。
  • 相続財産目録の作成:調査した結果を一覧表(財産目録)にまとめ、遺産分割の話し合いをしやすくします。

③ 遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割協議書の作成:相続人全員で合意した遺産の分け方を、法的効力のある書面(遺産分割協議書)にまとめます。

④ 遺言書作成のサポート

  • 自筆証書遺言の作成指導:書き方のルールや文案のアドバイス。
  • 公正証書遺言の起案・サポート:公証役場との事前打ち合わせや必要書類の収集、当日の証人(2名)の引き受け。

⑤ 各種名義変更・解約手続き(遺産整理)

自動車・バイクの名義変更:運輸支局等での移転登録手続き。

預貯金の解約・名義変更:銀行や信用金庫などでの払い戻しや口座名義変更の手続き。

有価証券(株式等)の名義変更:証券会社での手続き。

2. 【注意】行政書士には「できない」相続手続き(❌)

以下の業務は法律(各士業法)により他士業の独占業務と定められているため、行政書士が直接行うことはできません。

できない業務担当する主な士業補足
不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)司法書士法務局への登記申請は、司法書士の独占業務です。
相続税の申告・具体的な節税相談税理士税務署への申告書作成や具体的な税額計算は、税理士の独占業務です。
相続人同士の紛争・交渉・代理人弁護士遺産争いがある場合、間に入って交渉できるのは弁護士のみです。
家庭裁判所への書類提出・手続き弁護士・司法書士相続放棄の申立て、遺言書の検認、遺産分割調停の申し立て等は行えません。