押印義務の見直し その後

自治体によっては自署押印を求めてくる事が多々あります。

税務代理権限証書における「依頼者の自署・押印」の扱いを国税と地方税まとめ

【国税】(税務署への提出)

  • 結論:自署・押印ともに「不要(廃止)」
  • 概要: 令和3年(2021年)4月1日以降、国税通則法等の改正に伴い、税務関係書類における押印義務が原則廃止されました。税務代理権限証書についても依頼者(納税者)の押印や自署は不要となっており、パソコン等での「記名」のみで有効として受理されます。

国税通則法における押印義務の原則廃止は、第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の改正(旧第2項の削除・見直し)によって行われました。これにより、2021年(令和3年)4月1日以後に提出する多くの税務関係書類で押印が不要となっています。

【地方税】(各自治体への提出)

  • 結論:国(総務省)は「不要(廃止)」を求めているが、自治体によっては「必要」とされる場合がある
  • 概要(ご提示の総務省通知より):総務省は各地方自治体に対し、印鑑証明書の提出を伴わない代表者印の押印や委任状について「見直し(廃止)を行うことが適当である」と技術的助言を出しています。ご提示のPDFの「3 各種委任状についても当てはまること」がこれに該当し、税務代理権限証書についても国としては押印廃止を推奨しています。
  • 自治体から指摘を受ける理由:地方税の手続きは各自治体の条例や運用規則に委ねられています。そのため、国税や総務省の方針に反して、自治体の条例改正や窓口マニュアルの更新が追いついておらず、現場の担当者が従来の慣例通り「自署・押印」を求めてくるケースが依然として存在します。

💡 自署or押印を求められた場合

  • 国税においては、既に税務代理権限証書の自署・押印は廃止されていること
  • 総務省からの事務連絡(令和3年9月3日付)において、委任状等の押印見直しが自治体へ要請されていること

 窓口の担当者に対して、以下の2点をお伝えし、「記名のみで受理できないか」をご相談されることをお勧めします。

それでも「当市の条例(または運用規則)により必要」と回答された場合は、地方自治の原則上、その自治体のルールに従わざるを得ないのが現状です。

総務省 押印廃止

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/minaoshi/index.html

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