相続土地国庫帰属制度


1. どんな制度? 「遠方に住んでいて管理できない」「経済的な負担が大きい」などの理由で、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる(手放せる)制度です。
2. 誰が使えるの? 「相続」または「遺言(遺贈)」によって土地を取得した人が対象です。 (※生前贈与や自分で買った土地は対象外です。また、複数人で共有している土地は、全員が合意して申請する必要があります。)
3. どんな土地でも引き取ってもらえる? いいえ。国が管理するのに手間やお金がかかりすぎる土地は引き取りを断られます。
- NGな土地の例:建物が建っている、境界線が曖昧でトラブルになりそう、土壌汚染がある、急な崖がある、など。
- 引き渡すには、基本的に「更地(何もない状態)」であり、トラブルのない土地である必要があります。


4. 費用はいくらかかる? 無料で引き取ってもらえるわけではなく、以下の費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆(区画)あたり 14,000円
- 負担金(国が10年間管理するための費用):原則として1筆あたり 20万円 (※一部の市街地、農地、森林などは面積に応じて金額が変わります)
5. どうやって手続きするの? まずは、土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)への事前相談から始まります。 専用の相談票やチェックシート、土地の状況がわかる写真や図面などを用意し、予約制で相談に乗ってもらえます。

ざっくり言うと 「お金(審査料+原則20万円〜)を払ってでも、不要な相続土地を手放したい」という場合に、更地などの条件をクリアしていれば国に引き取ってもらえる制度です。