法定相続情報

法務局が扱うのは土地や建物(不動産)だけです。「財産の名義変更(手続き)」という意味では、預貯金や自動車、株式などの名義変更は、法務局では行うことができません。

 しかし、名義変更そのものは行わなくても、「不動産以外の相続手続き(銀行など)を劇的に楽にする制度」を法務局が扱っています。

法務局が関わる具体的な範囲と、財産ごとの手続き先を整理しました。

1. 法務局が扱う「不動産以外」にも役立つ2つの制度

土地・建物がなくても、以下の制度を利用するために法務局へ行くメリットは大きいです。

  • 法定相続情報証明制度(★おすすめ)
    • 亡くなった方の戸籍謄本の束を法務局に提出すると、法務局が「法定相続人が誰か」を証明する1枚の書類(法定相続情報一覧図)を無料で発行してくれます。
    • これがあれば、銀行や証券会社での預貯金解約の際、重い戸籍謄本の束を何度も提出しなくて済むようになります。
  • 自筆証書遺言書保管制度
    • 亡くなった方が生前に書いた「自筆の遺言書」を法務局で預かる制度です。遺産が預貯金だけであっても、遺言書が法務局に保管されていれば、相続人は法務局でそれを確認・取得できます。

2. 財産ごとの「手続き先」一覧

相続する財産の種類によって、以下のように手続きを行う窓口が分かれています。

財産の種類手続き・名義変更を行う場所
土地・建物(不動産)法務局(相続登記 ※義務化されています)
預貯金各金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など)
株式・投資信託証券会社
自動車運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
生命保険金各生命保険会社
相続税の申告税務署

ワンポイントアドバイス

遺産の中に土地や建物がなくても、複数の銀行に口座がある場合は、まず法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらってから銀行を回ると、手続きが非常にスムーズになります。

001456660

Follow me!

税制改正

前の記事

防衛特別法人税
相続税

次の記事

相続土地国庫帰属制度